基本情報
名称 | 松山城ロープウェイのりば |
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所在地 | 〒790-0004 愛媛県松山市大街道3丁目2-46 |
営業時間 | |
予約申込み先 お問い合わせ |
松山城指定管理者 (株)レスパスコーポレーション 松山城総合事務所 TEL:089-921-4873 メール:お問い合わせフォーム |
予約状況
※カレンダーが表示されない場合、Microsoft Edge、またはGoogle Chromeなどでの閲覧を推奨いたします。
※場合により時間が前後することがございますのであらかじめご了承ください。
※最新の空き状況は、お問い合わせください。
使用について
予約の流れ
- 予約フォームで仮予約(お電話でも受付可)
- 申請書類の提出
- 審査・許可
- お支払い(先払い)
- 施設ご利用
仮予約・申請書類
使用する2ヵ月前から2週間前までに下の予約フォームにてご予約後、下の「貸会議室利用許可申請書」をご提出ください。
※初めてのご利用の場合、審査に時間が掛かりご利用いただけない場合がございます。できるだけ早いお申し込みをお願いいたします。
「貸会議室利用許可申請書」記入の注意点
- 「貸会議室利用代表者」「使用日時」「使用施設」「使用目的」欄
代表者の住所、電話番号(日中ご連絡のつく番号)、申請者氏名(団体名)、及び使用目的と使用人数を必ずご記入ください。 - 「特記事項」
備品の使用等、利用にあたって特記事項がございましたら、ご記入ください。
使用時間
8:30~17:30
※使用のための準備及び原状回復にかかる時間を含みます。
2つの貸しスペース
松山城山ロープウェイ東雲口駅舎は公共交通の利便性が高い中心市街地にあります。駅舎内には、有料で利用できる観光の振興と発展を図るためのホールや各種備品を取り揃えた会議室が設置されています。
使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 団体 |
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観光交流ホール | 1時間 | 3,030円 | 簡易ステージ4台 寸法(1台)縦120cm×幅240cm×高20cm/40cm(2段階) イス50脚 |
全日 | 24,540円 | ||
会議室 | 1時間 | 1,540円 | 長机10台、イス50脚、プロジェクター、マイク ※パソコンの貸出、およびインターネット回線はありません。 |
全日 | 12,470円 |
時間について
- ご利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とします。
- 予定時間を超過して使用した場合は、超過時間の使用料を追加でいただきます。(他の予約者に影響を与えた場合は、損害賠償が発生することがありますのでご注意ください。)
- 会場の連続使用は、原則として1週間を限度とします。
- 使用時間が予定時間に達しなかった場合でも、払い戻しはありません。
備品について
- その他必要な機材は、利用者でご用意してください。
費用について
- 営利目的の場合は、売上金5%相当額を加算した金額となります。
- 使用料には空調・照明の費用を含みます。ただし、相当の範囲を超えると認められる場合は、管理者が定める実費を別途申し受けます。
- 機器等の設置・掲示・撤去・維持管理等の費用は、ご負担いただきます。
予約フォーム(仮予約)
ご利用の際は事前に松山城総合事務所宛に下の予約フォームからお問い合わせください。(使用する2ヶ月前から2週間前まで)
下記にあたる場合は、使用をご遠慮願います。
- 利用目的が、もっぱら特定の宗教・政党の宣伝や不特定多数からの寄附を求めるもの、違法な物品等の販売や勧誘及び公序良俗に反すると認められる場合
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条」に定める暴力団の利用と認められる場合
- その他索道施設の管理上支障をきたし、また、他のお客様に迷惑がかかると認められる場合
※許可後におきましても該当する場合は許可取り消しといたします。
※取り消しによって生じた損害は賠償いたしかねます。
※使用目的が判別できない場合は、期日を定めて関係資料の提出をお願いします。提出できない場合は、貸出できません。
その他
- 駐車場はございません。付近の有料駐車場をご利用ください。
- 会場内で調理等煙を発する行為は禁止いたします。また、その場で消費する目的で飲食物を販売することも、原則としてご遠慮ください。
- 使用により発生したゴミは、使用者の責任において処理をお願いします。
- 事前にPRを行う場合は、その内容をお知らせください。
- 法律等による許可が必要な場合は、使用期日前に許可を得たうえで、その旨をお知らせください。
- 建物内は全面禁煙です。喫煙は所定の場所(3F屋外デッキ)にてお願いいたします(電子たばこ含む)。
特例処置
下記に該当する場合は、受付期間や使用料金等について扱いが異なります。具体的な使用内容により判断させていただきますので、ご相談ください。
- 非営利の観光または地域振興関係団体が観光客または市民を対象とした観光客誘致、情報提供、研修などのために使用する場合(専ら営利を目的とする場合を除く。)、使用料は半額(5%の売上加算金は全額)の免除。なお、市長が特に必要と認めるときは全額の免除。
- 近隣の自治会・町内会などが地域行事その他公益的事業のための使用する場合(専ら営利を目的とする場合を除く。)、使用料は半額(5%の売上加算金は全額)の免除。